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● 前夫急死後の娘の受給権は |
| Q 私は昨年、会社員の夫と離婚し、パート収入と前夫からの養育費で小学生の娘を育てています。ところが、前夫が急死したため養育費が途絶えました。離婚していても娘に遺族年金が支給されますか?前夫は離婚後再婚せず母親と同居しておりましたが、母親に支給されるのでしょうか? |
| 遺族厚生年金 生計維持関係あり支給 |
A 遺族年金には遺族基礎年金と遺族厚生年金がありますが、今回のケースでは娘さんに遺族厚生年金が支給されます。 |
| (社会保険労務士・義若智康) |
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=山陽新聞朝刊 月2回掲載 |